隣地の木の枝や根が越境しているときの対処法を土地家屋調査士の視点で解説

隣の家の木の枝が自分の敷地に伸びてきたり、木の根が塀や駐車場の下に入り込んできたりすることがあります。

枝葉が屋根や車に当たる、落ち葉が大量に入ってくる、根がブロック塀や舗装を押しているなど、生活上の支障が出ることもあります。

このようなとき、

「隣の木の枝は勝手に切っていいの?」
「根っこなら自分で切ってもいい?」
「隣地にお願いしても対応してくれない場合は?」
「境界がはっきりしない場合はどうする?」
「土地家屋調査士と弁護士のどちらに相談するべき?」

と悩む方は少なくありません。

結論からいうと、隣地の木の枝が境界を越えている場合でも、いきなり勝手に切るのは避けた方が安全です。

ただし、現在の民法では、一定の場合に越境された土地の所有者が枝を切り取れるケースも定められています。

一方、隣地の木の根が境界線を越えている場合は、越境している根を切り取ることができるとされています。

この記事では、隣地の木の枝や根が越境している場合の対処法、勝手に切ってよいケース、境界確認の重要性、相談先をわかりやすく解説します。

目次

隣地の木の枝が越境している場合

隣地の木の枝が自分の土地に伸びてきている場合、まず確認したいのは「本当に境界線を越えているか」です。

見た目では自分の敷地に入っているように見えても、境界の位置を誤解していることがあります。

ブロック塀やフェンスが境界線とは限らないため、境界杭や地積測量図、境界確認書などを確認することが大切です。

枝の越境が明らかな場合でも、原則としては、まず木の所有者に枝を切ってもらうよう求めるのが基本です。

民法233条でも、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができるとされています。

詳しく確認したい方は、e-Gov法令検索「民法」を参考にしてください。

隣地の枝を自分で切れるケース

以前は、隣地から越境した枝について、原則として自分で勝手に切ることはできないと説明されることが多くありました。

しかし、現在の民法では、一定の場合には越境された土地の所有者が枝を切り取ることができるとされています。

代表的には、次のような場合です。

木の所有者に催告しても切ってくれない場合

隣地の木の所有者に対して、相当の期間を定めて枝を切るよう求めたにもかかわらず、その期間内に切ってくれない場合は、自分で越境部分を切り取れる場合があります。

ただし、後からトラブルにならないよう、口頭だけでなく、書面やメッセージなどで依頼した記録を残しておくと安心です。

木の所有者がわからない場合

空き家や相続未了の土地などで、木の所有者や土地所有者がわからないことがあります。

このように所有者を知ることができない、または所在を知ることができない場合にも、一定の条件で越境部分を切り取れる場合があります。

急迫の事情がある場合

台風や大雪などで枝が折れかかっている、屋根や車に危険がある、通行に支障が出ているなど、急いで対応しなければならない事情がある場合もあります。

このような場合は、越境部分を切り取れる可能性があります。

ただし、どこまでが急迫の事情にあたるかはケースごとに判断が必要です。

隣地の木の根が越境している場合

枝と違い、根については扱いが異なります。

隣地の木の根が境界線を越えて自分の土地に入り込んでいる場合、その根を切り取ることができるとされています。

たとえば、

  • 木の根が駐車場の舗装を押し上げている
  • 根がブロック塀や擁壁に影響している
  • 排水管や配管に根が入り込んでいる
  • 庭や畑に隣地の根が広がっている

といったケースです。

ただし、根を切ることで木が枯れたり、倒木の危険が出たりする場合があります。

そのため、実際に根を切る前には、隣地所有者に連絡し、必要に応じて造園業者や専門家に相談することをおすすめします。

まずやるべき対応

隣地の枝や根が越境していると感じた場合、いきなり切るのではなく、順番に確認していくことが大切です。

1. 境界の位置を確認する

最初に確認すべきなのは境界線です。

枝や根が越境しているかどうかは、境界線がわからなければ判断できません。

ブロック塀、フェンス、植栽の位置だけで判断するのは危険です。

境界杭、地積測量図、公図、境界確認書などを確認し、必要であれば土地家屋調査士に相談しましょう。

2. 写真を撮って状況を記録する

枝や根の越境状況は、写真で記録しておくと後の説明がしやすくなります。

撮影しておきたいのは、次のような写真です。

  • 枝が越境している全体写真
  • 境界付近の写真
  • 被害がある箇所の写真
  • 落ち葉や枝による支障
  • 根が舗装や塀に影響している状況

感情的に話すより、写真を見せて説明した方が、隣地所有者にも伝わりやすくなります。

3. 隣地所有者に連絡する

枝の場合は、まず隣地所有者に切除をお願いするのが基本です。

いきなり強い言い方をすると関係が悪化しやすいため、最初は穏やかに状況を伝えることが大切です。

たとえば、

「枝がこちらの敷地に伸びてきていて、車に当たりそうなので、剪定をお願いできますか」

というように、具体的な支障とお願いを伝えるとよいでしょう。

4. 対応してもらえない場合は記録を残す

お願いしても対応してもらえない場合は、いつ、どのように依頼したかを記録しておきましょう。

必要に応じて、書面や内容証明郵便を使うこともあります。

この段階で、越境の程度が大きい場合や損害が出ている場合は、弁護士への相談も検討します。

境界が不明な場合は先に境界確認をする

隣地の枝や根の問題では、「そもそも境界がどこかわからない」というケースも多くあります。

特に、古い住宅地や相続した土地では、境界杭が見つからないことがあります。

境界が不明なまま相手に「越境している」と伝えると、相手から「そこはあなたの土地ではない」と反論される可能性があります。

そのため、境界に不安がある場合は、先に土地家屋調査士へ相談し、境界資料や現地の状況を確認しておくと安心です。

必要に応じて、確定測量や境界確認を行うこともあります。

やってはいけない対応

隣地の木の枝や根で困っていても、次のような対応は避けましょう。

感情的に相手を責める

隣地トラブルは、感情的になると解決が難しくなります。

最初から強く責めるのではなく、まずは状況を説明し、対応をお願いする姿勢が大切です。

境界を確認せずに越境と決めつける

ブロック塀やフェンスの位置だけを見て、越境していると決めつけるのは危険です。

境界が曖昧な場合は、先に資料や測量で確認しましょう。

必要以上に枝や根を切る

自分で枝や根を切る場合でも、越境している範囲を超えて切るとトラブルになる可能性があります。

隣地側に入って作業することも避けるべきです。

自分の敷地内で、必要な範囲にとどめることが重要です。

相談先の使い分け

隣地の木の枝や根の問題では、内容によって相談先が変わります。

境界がわからない場合は土地家屋調査士

枝や根が越境しているか判断するには、境界の位置が重要です。

境界杭がない、地積測量図がない、公図と現地が合わないといった場合は、土地家屋調査士に相談しましょう。

損害賠償や撤去請求は弁護士

枝や根によって建物、車、塀、配管などに損害が出ている場合や、相手がまったく対応しない場合は、弁護士に相談することがあります。

内容証明、交渉、損害賠償請求などは弁護士の分野です。

道路や公園の木なら自治体

越境している枝や根が、道路、公園、公共施設の木から来ている場合は、自治体や道路管理者に相談します。

民有地同士の問題とは相談先が異なるため注意しましょう。

よくある質問

Q. 隣の木の枝を勝手に切ってもいいですか?

一定の場合には、自分で切り取れるケースがあります。

ただし、まずは木の所有者に切除を求めるのが基本です。

催告しても切ってくれない場合、所有者が不明な場合、急迫の事情がある場合などは、越境部分を切り取れることがあります。

Q. 隣の木の根は切ってもいいですか?

隣地の木の根が境界線を越えている場合、その根を切り取ることができるとされています。

ただし、木が倒れたり枯れたりする可能性があるため、実際に切る前に慎重に確認しましょう。

Q. 落ち葉の掃除代を請求できますか?

落ち葉だけで直ちに請求できるかは、被害の程度や状況によります。

枝の越境、管理不足、実際の損害がある場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

Q. 境界がわからない場合はどうすればいいですか?

まず境界資料を確認します。

境界杭、地積測量図、境界確認書などがない場合は、土地家屋調査士に相談し、境界確認や測量を検討しましょう。

Q. 空き家の木が越境している場合はどうすればいいですか?

所有者を調べて連絡するのが基本です。

所有者がわからない、連絡が取れない、危険がある場合は、自治体や弁護士、土地家屋調査士に相談しましょう。

まとめ|隣地の木の枝や根は境界確認と冷静な対応が重要

隣地の木の枝や根が越境している場合、まずは境界の位置と越境の状況を確認することが大切です。

重要なポイントは次のとおりです。

  • 隣地の枝が越境している場合は、まず所有者に切除を求める
  • 一定の場合には越境された側が枝を切り取れることがある
  • 隣地の根が境界線を越えている場合は切り取れるとされている
  • ただし、必要以上に切るとトラブルになる可能性がある
  • 境界が不明な場合は先に境界確認をする
  • 写真や依頼の記録を残しておく
  • 境界確認は土地家屋調査士、法的請求は弁護士に相談する
  • 道路や公園の木は自治体や管理者に相談する

「隣の木の枝が自分の敷地に入っている」
「根が塀や駐車場に影響している」
「境界がわからず越境か判断できない」
「相手にお願いしても対応してくれない」

このような場合は、感情的に対応せず、境界の確認、写真記録、相手への連絡、専門家への相談の順番で進めましょう。

監修者情報

監修:北川 巧(土地家屋調査士)

独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。

監修者情報

監修:北川 巧

(土地家屋調査士)

独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。

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