建物の登記事項証明書を取ろうとしたときに、「家屋番号を入力してください」「家屋番号がわからないと建物を特定できません」と言われることがあります。
普段の生活では、住所はよく使います。
しかし、家屋番号という言葉はあまり使わないため、
「家屋番号って何?」
「住所とは違うの?」
「地番と家屋番号は同じ?」
「家屋番号がわからないと登記簿は取れない?」
「未登記建物にも家屋番号はあるの?」
と疑問に感じる方は少なくありません。
結論からいうと、家屋番号とは、登記上の建物を特定するために付けられる番号です。
建物の登記事項証明書を取得したり、建物滅失登記や建物表題登記、建物表題部変更登記を確認したりするときに重要になります。
この記事では、家屋番号とは何か、住所・地番との違い、家屋番号の調べ方、家屋番号がわからない場合の対応、未登記建物との関係を初心者にもわかりやすく解説します。
家屋番号とは?
家屋番号とは、登記されている建物を特定するための番号です。
土地には「地番」があり、建物には「家屋番号」があります。
たとえば、同じ敷地内に住宅、車庫、物置など複数の建物がある場合でも、登記上はそれぞれを特定する必要があります。
そのため、建物ごとに家屋番号が付けられます。
建物の登記事項証明書には、主に次のような情報が記載されます。
- 所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 所有者に関する事項
つまり、家屋番号は、法務局で建物を探すときの重要な手がかりになります。
登記事項証明書などの取得方法については、法務局「登記事項証明書等の請求」も参考になります。
家屋番号と住所の違い
家屋番号と住所は、まったく同じものではありません。
住所は、郵便物の配達や日常生活で使う所在地の表示です。
一方、家屋番号は、登記上の建物を特定するための番号です。
たとえば、住所としては、
〇〇市〇〇町一丁目2番地3号
のように表示されることがあります。
しかし、登記上の建物は、
所在:〇〇市〇〇町一丁目2番地3
家屋番号:2番3
のように表示されることがあります。
このように、住所と家屋番号は一致しないことがあります。
特に、住居表示が実施されている地域では、普段使っている住所と、登記上の地番・家屋番号が大きく違うことがあります。
家屋番号と地番の違い
家屋番号と地番も混同されやすい言葉です。
簡単にいうと、地番は土地の番号、家屋番号は建物の番号です。
地番は土地を特定する番号
地番は、土地を登記上特定するための番号です。
土地の登記事項証明書、公図、地積測量図を取得するときに使います。
家屋番号は建物を特定する番号
家屋番号は、建物を登記上特定するための番号です。
建物の登記事項証明書を取得するときや、建物滅失登記、建物表題部変更登記などで使います。
土地と建物は別々に登記されるため、土地の地番と建物の家屋番号は区別して考える必要があります。
家屋番号は地番と同じこともある
家屋番号は、土地の地番と同じ番号になっていることもあります。
たとえば、土地の地番が「123番4」で、その土地上の建物の家屋番号も「123番4」となっているケースです。
一方で、同じ敷地内に複数の建物がある場合や、過去の分筆・合筆、建物の増改築、附属建物の登記などが関係している場合は、土地の地番と家屋番号が一致しないこともあります。
そのため、「土地の地番がわかれば、建物の家屋番号も必ずわかる」とは限りません。
家屋番号が必要になる場面
家屋番号は、主に建物の登記を調べる場面で必要になります。
建物の登記事項証明書を取得するとき
建物の登記事項証明書を取得するには、建物の所在や家屋番号が必要になります。
住所だけでは、法務局で建物を正確に特定できないことがあります。
特に、同じ住所や同じ敷地内に複数の建物がある場合は、家屋番号が重要です。
建物滅失登記をするとき
建物を取り壊した場合、登記されている建物であれば建物滅失登記が必要です。
このとき、どの建物を滅失させるのかを特定するために、家屋番号を確認します。
同じ敷地内に母屋、車庫、物置などがある場合は、滅失する建物を間違えないよう注意が必要です。
建物表題登記や変更登記を確認するとき
新築した建物を登記する建物表題登記、増築や用途変更を反映する建物表題部変更登記でも、建物の特定が重要です。
すでに登記されている建物であれば、家屋番号をもとに登記内容を確認します。
家屋番号の調べ方
家屋番号がわからない場合は、次の方法で調べられることがあります。
登記事項証明書を見る
すでに建物の登記事項証明書を持っている場合は、表題部に家屋番号が記載されています。
まずは手元に建物の登記事項証明書がないか確認しましょう。
権利証や登記識別情報を見る
建物を購入したときや、相続登記をしたときの書類に家屋番号が記載されていることがあります。
古い書類では「権利証」、新しい書類では「登記識別情報通知」などを確認します。
固定資産税の課税明細書を見る
固定資産税の課税明細書に、家屋番号や建物の情報が記載されていることがあります。
ただし、固定資産税の情報と法務局の登記情報は別の制度です。
課税明細書だけで確定せず、必要に応じて法務局の登記情報も確認しましょう。
法務局で相談する
建物の所在や所有者、土地の地番がわかる場合は、法務局で建物の登記事項証明書を探せることがあります。
ただし、住所だけでは特定が難しい場合もあります。
その場合は、土地の地番や公図、固定資産税資料などを用意しておくと確認しやすくなります。
家屋番号がない建物もある?
すべての建物に家屋番号があるわけではありません。
家屋番号は、登記されている建物に付けられる番号です。
そのため、未登記建物には家屋番号がありません。
たとえば、古い住宅、物置、車庫、倉庫、増築部分などで、登記されていない建物が存在することがあります。
この場合、固定資産税は課税されているのに、法務局には建物の登記がないというケースもあります。
「固定資産税を払っているから登記されているはず」とは限りません。
建物が登記されているか不明な場合は、法務局資料や固定資産税資料を確認することが大切です。
家屋番号がわからないときの注意点
家屋番号がわからない場合は、建物の特定を間違えないよう注意が必要です。
住所だけで判断しない
住所と登記上の所在・家屋番号は一致しないことがあります。
特に、住居表示が実施されている地域では注意が必要です。
住所だけで「この建物だろう」と判断すると、別の建物を調べてしまう可能性があります。
土地の地番と混同しない
土地の地番と建物の家屋番号は、だいたい同じですが、別の番号になることもあります。
土地の登記事項証明書を取っただけでは、建物の登記内容までは確認できません。
建物の情報を確認したい場合は、建物の登記事項証明書を取得する必要があります。
同じ敷地内の複数建物に注意する
同じ土地の上に、母屋、離れ、車庫、倉庫など複数の建物がある場合があります。
建物滅失登記や建物表題部変更登記では、どの建物が登記されているのか、どの建物を手続きの対象にするのかを正確に確認する必要があります。
土地家屋調査士に相談した方がよいケース
次のような場合は、土地家屋調査士に相談するのがおすすめです。
- 家屋番号がわからない
- 建物が登記されているかわからない
- 固定資産税には載っているが登記簿が見つからない
- 古い建物や物置が登記されているか確認したい
- 建物を取り壊す予定がある
- 建物滅失登記をしたい
- 未登記建物の表題登記をしたい
- 増築部分が登記されているかわからない
- 同じ敷地内に複数の建物がある
土地家屋調査士は、建物の所在、構造、床面積、登記状況を確認し、建物表題登記、建物表題部変更登記、建物滅失登記などを扱う専門家です。
家屋番号がわからない場合でも、資料調査や現地確認によって手続きの対象となる建物を整理できます。
よくある質問
Q. 家屋番号とは何ですか?
家屋番号とは、登記上の建物を特定するために付けられる番号です。
建物の登記事項証明書を取得するときや、建物滅失登記などで使います。
Q. 家屋番号と住所は同じですか?
同じではありません。
住所は日常生活や郵便で使う表示で、家屋番号は登記上の建物を特定する番号です。
Q. 家屋番号と地番は同じですか?
同じこともありますが、必ず同じとは限りません。
地番は土地の番号、家屋番号は建物の番号です。
Q. 家屋番号はどこで調べられますか?
建物の登記事項証明書、権利証、登記識別情報通知、固定資産税課税明細書などで確認できることがあります。
わからない場合は法務局や土地家屋調査士に相談しましょう。
Q. 未登記建物にも家屋番号はありますか?
未登記建物には家屋番号はありません。
家屋番号は、登記されている建物に付けられる番号です。
まとめ|家屋番号は登記上の建物を特定する番号
家屋番号とは、登記上の建物を特定するために付けられる番号です。
普段使う住所とは違い、法務局で建物の登記情報を確認するときに重要になります。
重要なポイントは次のとおりです。
- 家屋番号は登記上の建物を特定する番号
- 住所とは一致しないことがある
- 地番は土地の番号、家屋番号は建物の番号
- 家屋番号は土地の地番と同じこともあるが、違うこともある
- 建物の登記事項証明書を取るときに必要になる
- 建物滅失登記や建物表題部変更登記でも重要
- 未登記建物には家屋番号がない
- 固定資産税に載っていても登記されているとは限らない
- 同じ敷地内に複数建物がある場合は特に注意が必要
「家屋番号がわからない」
「建物の登記事項証明書を取りたい」
「取り壊した建物の登記が残っているか確認したい」
「未登記建物かどうか知りたい」
このような場合は、住所だけで判断せず、法務局資料や固定資産税資料を確認し、必要に応じて土地家屋調査士へ相談しましょう。

監修:北川 巧(土地家屋調査士)
石川県会 第698号 / 所在地:石川県小松市 石川県土地家屋調査士
独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。

監修:北川 巧
(土地家屋調査士)
石川県会 第698号 / 所在地:石川県小松市 石川県土地家屋調査士
独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。
