複数の土地を所有していると、
「土地の地番がいくつもあって管理しにくい」
「家を建てる予定の土地を1つにまとめたい」
「相続した土地が何筆にも分かれていてわかりにくい」
「売却前に土地を整理しておきたい」
と感じることがあります。
このようなときに検討されるのが、合筆登記です。
合筆登記とは、隣り合う複数の土地を、登記上1つの土地にまとめる手続きです。
たとえば、101番と102番の2筆の土地を、101番の1筆にまとめるようなイメージです。
ただし、合筆登記は、隣り合っていれば何でもできるわけではありません。
地目、所有者、共有持分、抵当権などの権利関係が一定の条件を満たしていないと、合筆できない場合があります。
この記事では、合筆登記とは何か、どんなときに必要になるのか、合筆できる土地・できない土地、費用、必要書類、メリット・デメリット、注意点を初心者にもわかりやすく解説します。
合筆登記とは?
合筆登記とは、複数の土地を1つの土地にまとめる登記です。
「合筆」は、一般的に「ごうひつ」または「がっぴつ」と読まれます。
土地は、1つ1つを「筆」と数えます。
たとえば、登記簿上で、
- 〇〇市〇〇町101番
- 〇〇市〇〇町102番
- 〇〇市〇〇町103番
という3つの土地がある場合、それぞれが別々の1筆の土地です。
このうち、101番と102番を1つにまとめる手続きが合筆登記です。
合筆登記が完了すると、複数あった土地の登記記録が1つに整理されます。
ただし、土地の現地そのものが変わるわけではありません。
境界をなくしたり、土地を造成したりする工事ではなく、あくまで法務局の登記記録を整理する手続きです。
合筆登記の制限については、不動産登記法に定めがあります。詳しく確認したい方は、e-Gov法令検索「不動産登記法」も参考になります。
合筆登記はどんなときにする?
合筆登記は、複数の土地を1つにまとめた方が管理しやすい場合や、売却・建築・相続の前に土地を整理したい場合に行われます。
代表的なケースを見ていきます。
家を建てる土地を整理したいとき
複数の土地を一体として使い、住宅を建てる場合に合筆登記を検討することがあります。
たとえば、隣り合う2筆の宅地をまとめて、1つの住宅敷地として使うケースです。
ただし、建物は必ずしも1筆の土地の上にしか建てられないわけではありません。
複数筆の土地にまたがって建物を建てること自体は可能な場合もあります。
それでも、登記上1筆にまとめておくことで、土地の管理や売却、将来の相続がわかりやすくなることがあります。
相続した複数の土地を管理しやすくしたいとき
相続によって、親や祖父母が所有していた複数の土地を引き継ぐことがあります。
隣り合う土地が細かく分かれていると、固定資産税の課税明細や登記情報の確認がわかりにくくなることがあります。
同じ用途で一体利用している土地であれば、合筆することで管理しやすくなる場合があります。
ただし、相続登記が終わっていない土地は、先に相続登記を済ませて名義を整理する必要があります。
売却前に土地を整理したいとき
土地を売却する前に、複数の筆を1つにまとめておきたいというケースもあります。
買主から見ると、土地が何筆にも分かれているより、1筆に整理されている方がわかりやすいことがあります。
特に、一体の宅地として売却する場合は、合筆しておくことで契約内容や登記手続きがシンプルになることがあります。
ただし、将来その土地の一部だけを売却する可能性がある場合は、合筆せずに分けたままにしておいた方がよいこともあります。
固定資産税や登記情報の管理を簡単にしたいとき
筆数が多いと、固定資産税の課税明細や登記事項証明書の確認が煩雑になります。
合筆することで、登記記録が整理され、管理しやすくなることがあります。
ただし、合筆したからといって固定資産税の負担が必ず下がるわけではありません。
固定資産税は、市区町村が土地の評価や利用状況に基づいて課税するため、合筆によって税額がどう変わるかは自治体の判断によります。
合筆できる土地の条件
合筆登記は、どの土地でも自由にできるわけではありません。
不動産登記法では、合筆できない場合が定められています。
ここでは、実務で特に重要な条件をわかりやすく整理します。
隣り合っている土地であること
合筆する土地は、互いに接続している必要があります。
離れた場所にある土地同士を1つの土地にまとめることはできません。
たとえば、同じ町内にある土地でも、間に別の土地や道路が挟まっていて接していない場合は、合筆できません。
また、接しているかどうかがわかりにくい土地では、公図や現地の状況を確認する必要があります。
地目が同じであること
合筆する土地は、原則として地目が同じである必要があります。
たとえば、
- 宅地+宅地
- 田+田
- 畑+畑
- 山林+山林
のように、登記上の地目が同じ土地であれば、条件の一つを満たします。
一方で、
- 宅地+田
- 宅地+雑種地
- 畑+山林
のように地目が異なる土地は、そのままでは合筆できません。
この場合、現況に応じて地目変更登記を行い、地目をそろえてから合筆を検討することになります。
ただし、農地を宅地や雑種地に変更する場合には、農地法の許可や届出が必要になることがあります。
地番区域が同じであること
合筆する土地は、地番区域が同じである必要があります。
地番区域とは、地番が付けられている区域の単位のことです。
たとえば、同じ市内で隣り合っているように見えても、登記上の地番区域が異なる場合は、合筆できないことがあります。
一般の方が地番区域を判断するのは難しいため、法務局資料や土地家屋調査士による確認が必要です。
所有者が同じであること
合筆する土地は、所有者が同じでなければなりません。
たとえば、101番の土地が父名義、102番の土地が子ども名義の場合、そのままでは合筆できません。
この場合は、贈与、売買、相続などによって名義をそろえる必要があります。
名義をそろえる手続きは、所有権移転登記に関わるため、司法書士の業務になります。
共有者と共有持分が同じであること
土地が共有名義の場合は、共有者が同じで、さらに持分割合も同じである必要があります。
たとえば、次のような場合です。
101番
Aさん2分の1、Bさん2分の1
102番
Aさん2分の1、Bさん2分の1
この場合は、所有者と持分が同じなので、合筆できる可能性があります。
一方で、
101番
Aさん2分の1、Bさん2分の1
102番
Aさん3分の2、Bさん3分の1
このように持分割合が違う場合は、そのままでは合筆できません。
持分を調整するには、所有権移転登記や持分移転登記が必要になることがあります。
権利関係がそろっていること
合筆では、抵当権などの権利関係も重要です。
たとえば、一方の土地には抵当権が付いていて、もう一方には抵当権が付いていない場合、そのままでは合筆できないことがあります。
また、両方の土地に抵当権が付いていても、登記の内容が一致していない場合は合筆できないことがあります。
ただし、一定の権利については例外的に合筆後の土地に登記できる場合もあります。
権利関係がある土地の合筆は判断が難しいため、土地家屋調査士や司法書士、金融機関に事前確認する必要があります。
住所・氏名の変更登記が必要になることもある
所有者の住所や氏名が現在のものと異なる場合は、合筆登記の前提として、住所変更登記や氏名変更登記が必要になることがあります。
たとえば、登記簿上の住所が昔の住所のままになっている場合です。
住所・氏名変更登記は司法書士に依頼することが多い手続きです。
合筆登記をスムーズに進めるためには、事前に登記簿上の名義や住所を確認しておきましょう。
合筆できない土地の代表例
ここまでの条件を踏まえると、次のような土地はそのままでは合筆できません。
- 離れている土地
- 地目が異なる土地
- 地番区域が異なる土地
- 所有者が異なる土地
- 共有者や共有持分が異なる土地
- 所有権の登記がある土地とない土地
- 一方だけに抵当権が付いている土地
- 権利関係の内容が一致していない土地
- 相続登記が終わっておらず名義が整理されていない土地
合筆できない場合でも、地目変更、名義変更、相続登記、抵当権の調整などを行うことで、合筆できる状態に整えられることがあります。
ただし、権利関係の調整には時間と費用がかかるため、早めに専門家へ相談することが大切です。
合筆登記の手続きの流れ
合筆登記は、一般的に次の流れで進みます。
1. 登記情報と公図を確認する
まず、合筆したい土地の登記事項証明書や公図を確認します。
確認する主な内容は次のとおりです。
- 地番
- 地目
- 地積
- 所有者
- 共有持分
- 抵当権などの権利関係
- 隣接しているかどうか
- 地番区域
ここで、合筆できる条件を満たしているかを確認します。
2. 現地の状況を確認する
次に、現地の状況を確認します。
合筆登記では、分筆登記のように必ず測量が必要になるわけではありません。
なぜなら、合筆は土地を1つにまとめる登記であり、新しく境界線を作る手続きではないからです。
ただし、次のような場合は、現地確認や測量が必要になることがあります。
- どの土地とどの土地が接しているかわかりにくい
- 公図と現地の位置関係が大きく違う
- 境界杭がなく、土地の範囲が不明確
- 合筆後に売却や建築を予定している
- 地積更正や分筆もあわせて検討している
合筆だけなら測量不要で進められることも多いですが、将来の売却や建築が関係するなら、境界確認も含めて検討した方が安全です。
3. 必要書類を準備する
合筆登記では、主に次のような書類を準備します。
- 合筆登記申請書
- 登記識別情報または登記済証
- 所有者の印鑑証明書
- 委任状
- 会社法人等番号または資格証明書類
- 抵当権者の承諾書が必要になる場合の書類
- 住所変更・氏名変更がある場合の証明書類
土地家屋調査士に依頼する場合、申請書や委任状などは調査士が作成するのが一般的です。
なお、合筆登記では、登記識別情報または登記済証が必要になる点に注意が必要です。
通常の地目変更登記などとは異なり、合筆は権利証関係の書類が関係する登記です。
4. 法務局へ申請する
書類が整ったら、土地の所在地を管轄する法務局へ合筆登記を申請します。
法務局で審査され、問題がなければ合筆登記が完了します。
登記完了後は、複数あった土地の登記記録が1つに整理されます。
5. 登記完了後の内容を確認する
合筆登記が完了したら、登記事項証明書や公図を確認します。
合筆後の地番、地積、所有者、権利関係などが正しく反映されているか確認しましょう。
固定資産税の課税明細への反映には、自治体側の処理時期によって時間がかかることがあります。
合筆登記に測量は必要?
合筆登記では、原則として分筆登記のような確定測量が必ず必要になるわけではありません。
合筆は、既に存在する複数の土地を1つにまとめる手続きであり、新しい境界を作る手続きではないためです。
そのため、登記簿や公図上で合筆できる条件が確認でき、権利関係にも問題がなければ、測量なしで進められることもあります。
ただし、次のような場合は測量や現地確認を検討した方がよいでしょう。
- 合筆後に土地を売却する予定がある
- 家を建てる予定がある
- 境界が不明確
- 公図と現況が大きく違う
- 隣地との境界に不安がある
- 合筆とあわせて地積更正も検討している
- 将来分筆する可能性がある
「合筆登記だけなら測量不要」と考えすぎるのも危険です。
土地の利用目的によっては、合筆前または合筆後に境界を確認しておいた方がよい場合があります。
合筆登記にかかる費用
合筆登記の費用は、土地の数、権利関係、必要書類、専門家に依頼するかどうかによって変わります。
一般的な目安は次のとおりです。
測量なしで合筆登記をする場合
測量が不要で、権利関係もシンプルな場合は、土地家屋調査士に依頼して5万円〜10万円程度が一つの目安です。
主な費用は、登記申請書の作成、資料調査、法務局への申請代理などです。
現地確認や資料調査が必要な場合
筆数が多い場合、公図と現況の確認が必要な場合、権利関係の確認が複雑な場合は、10万円〜20万円程度になることがあります。
特に、土地が3筆以上ある場合や、抵当権・共有関係が絡む場合は、確認事項が増えます。
測量や境界確認も必要な場合
合筆そのものに測量が必須ではなくても、売却・建築・地積更正などを見据えて測量を行う場合は、費用が大きく変わります。
簡易的な現地確認で済む場合もあれば、確定測量が必要になる場合もあります。
確定測量が必要な場合は、数十万円以上かかることがあります。
そのため、見積もりを取るときは、単に「合筆登記の費用」だけでなく、測量や境界確認を含むのかを確認することが重要です。
合筆登記にかかる期間
合筆登記は、条件が整っていれば比較的短期間で完了することが多いです。
目安としては、1週間〜2週間程度です。
ただし、次のような場合は時間がかかることがあります。
- 相続登記が終わっていない
- 住所変更登記が必要
- 共有者が多い
- 抵当権者の承諾が必要
- 地目変更が必要
- 権利関係の調整が必要
- 登記識別情報や登記済証が見つからない
- 法務局との確認が必要
合筆登記の前提条件を整えるために、数週間から数か月かかるケースもあります。
合筆登記のメリット
合筆登記には、いくつかのメリットがあります。
土地の管理がしやすくなる
複数の土地が1つにまとまるため、登記情報や固定資産税の確認がしやすくなります。
特に、相続した土地や昔から所有している土地で筆数が多い場合は、管理が楽になることがあります。
売却時に説明しやすくなる
一体利用している土地が複数筆に分かれている場合、買主に説明しにくいことがあります。
合筆して1筆にまとめておくと、売却対象がわかりやすくなります。
ただし、買主の利用目的によっては、あえて合筆しない方がよい場合もあります。
建築計画を整理しやすくなる
複数の土地を一体の敷地として使う場合、合筆しておくことで管理上わかりやすくなることがあります。
ただし、建築確認上は、必ずしも合筆していないと建築できないわけではありません。
建築計画では、建築士や行政への確認が必要です。
登記簿が整理される
合筆によって登記記録が整理されるため、将来の相続や売却のときに確認しやすくなります。
土地の地番が多すぎる場合は、登記簿を見ても全体像がわかりにくくなります。
合筆によって登記情報を整理しておくことは、管理面でのメリットがあります。
合筆登記のデメリット・注意点
合筆登記にはメリットがありますが、注意点もあります。
将来分筆したい場合は費用がかかる
一度合筆した土地を、将来もう一度分けたい場合は、分筆登記が必要になります。
分筆登記では、通常、測量や境界確認が必要になるため、合筆よりも費用が高くなることが多いです。
将来、一部だけ売却する可能性がある場合や、相続人ごとに分ける可能性がある場合は、安易に合筆しない方がよいこともあります。
固定資産税が必ず下がるわけではない
合筆すると固定資産税が安くなると思われることがありますが、必ず下がるわけではありません。
固定資産税は、土地の評価や利用状況に基づいて市区町村が判断します。
合筆によって課税明細が整理されることはありますが、税額がどう変わるかは自治体の評価によります。
税金への影響が気になる場合は、市区町村の資産税課へ確認しましょう。
抵当権がある土地は金融機関の確認が必要
土地に抵当権が付いている場合は、合筆できるか慎重に確認する必要があります。
一方の土地だけに抵当権がある場合や、抵当権の内容が一致していない場合は、そのままでは合筆できないことがあります。
住宅ローンや事業融資が関係する土地では、金融機関や司法書士にも確認しておくと安心です。
地目が違う土地は先に地目変更が必要
宅地と田、宅地と雑種地など、地目が違う土地はそのままでは合筆できません。
現況が同じ用途になっている場合は、地目変更登記を行って地目をそろえる必要があります。
ただし、農地を宅地や雑種地にする場合は、農地法の許可や届出が必要になることがあります。
相続登記が未了の土地は先に名義整理が必要
亡くなった親や祖父母名義のままの土地は、先に相続登記を済ませる必要があります。
合筆する土地の所有者が同じでなければならないためです。
相続登記は司法書士、合筆登記は土地家屋調査士が担当することが多いため、両方の手続きが関係する場合は、専門家に相談しながら進めるとスムーズです。
合筆登記が向いているケース
合筆登記が向いているのは、次のようなケースです。
- 隣り合う複数の土地を一体利用している
- 家や駐車場の敷地としてまとめて使っている
- 将来も一体の土地として使う予定がある
- 売却時に1筆にまとめた方が説明しやすい
- 相続した土地の管理を簡単にしたい
- 地目・名義・権利関係がそろっている
- 将来分筆する予定がない
このような場合は、合筆登記によって土地の管理がしやすくなる可能性があります。
合筆登記が向いていないケース
一方で、次のような場合は、合筆しない方がよいこともあります。
- 将来、一部だけ売却する可能性がある
- 相続人ごとに土地を分ける可能性がある
- 土地ごとに用途が違う
- 地目が異なる
- 抵当権などの権利関係が違う
- 共有者や持分が異なる
- 将来の分筆費用を避けたい
- 開発や建築計画がまだ決まっていない
合筆は土地を整理する便利な手続きですが、将来の使い道によっては不利になることもあります。
「管理しやすいから」とすぐに合筆するのではなく、将来の売却・相続・建築計画を考えて判断することが大切です。
合筆登記は誰に依頼する?
合筆登記は、不動産の表示に関する登記です。
そのため、専門家に依頼する場合は、土地家屋調査士に相談するのが一般的です。
土地家屋調査士は、次のような確認を行います。
- 合筆できる土地かどうかの調査
- 登記事項証明書や公図の確認
- 地目・所有者・持分の確認
- 抵当権など権利関係の確認
- 必要書類の案内
- 合筆登記申請書の作成
- 法務局への申請代理
- 必要に応じた現地確認
ただし、所有権移転、相続登記、住所変更登記、抵当権抹消登記などが必要な場合は、司法書士の業務になります。
合筆登記の前提として権利関係の整理が必要な場合は、土地家屋調査士と司法書士が連携して進めることがあります。
よくある質問
Q. 合筆登記とは何ですか?
合筆登記とは、隣り合う複数の土地を1つの土地にまとめる登記です。
複数の筆に分かれている土地を、登記上1筆に整理する手続きです。
Q. 合筆登記は自分でできますか?
法律上、自分で申請することも可能です。
ただし、合筆できる条件の確認や、登記識別情報、印鑑証明書、権利関係の確認が必要になるため、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
Q. 合筆登記に測量は必要ですか?
合筆登記だけであれば、必ず測量が必要とは限りません。
ただし、境界が不明確な場合、売却や建築を予定している場合、地積更正を検討している場合は、測量や現地確認が必要になることがあります。
Q. 地目が違う土地は合筆できますか?
できません。
宅地と田、宅地と雑種地など、地目が違う土地はそのままでは合筆できません。
現況に応じて地目変更登記を行い、地目をそろえる必要があります。
Q. 抵当権が付いている土地は合筆できますか?
ケースによります。
一方だけに抵当権が付いている場合や、抵当権の内容が一致していない場合は、合筆できないことがあります。
金融機関や専門家への確認が必要です。
Q. 合筆すると固定資産税は安くなりますか?
必ず安くなるわけではありません。
固定資産税は市区町村が評価するため、合筆によって税額がどう変わるかは自治体の判断によります。
Q. 合筆した土地を後から分筆できますか?
できます。
ただし、分筆登記には測量や境界確認が必要になることが多く、合筆より費用が高くなる傾向があります。
将来分ける可能性がある場合は、合筆前に慎重に検討しましょう。
まとめ|合筆登記は土地を管理しやすくする一方、将来の使い道まで考えて判断しよう
合筆登記とは、隣り合う複数の土地を1つの土地にまとめる登記です。
土地を一体利用している場合や、売却・相続・管理のために登記を整理したい場合に検討されます。
重要なポイントは次のとおりです。
- 合筆登記は複数の土地を1つにまとめる手続き
- 合筆する土地は互いに接続している必要がある
- 地目や地番区域が異なる土地は合筆できない
- 所有者や共有持分が違う土地は合筆できない
- 抵当権などの権利関係が違う土地は合筆できないことがある
- 相続登記が未了の土地は先に名義整理が必要
- 合筆登記だけなら測量不要で進められることも多い
- 売却や建築を予定している場合は境界確認も検討した方がよい
- 将来分筆する可能性がある場合は慎重に判断する
- 合筆登記は土地家屋調査士に相談するのが一般的
合筆登記は、土地を管理しやすくする便利な手続きです。
一方で、一度合筆した土地を後から分けるには、分筆登記や測量が必要になり、費用が大きくなることがあります。
「土地をまとめた方がいいのか」
「合筆できる条件を満たしているのか」
「将来売却や相続で困らないか」
このような不安がある場合は、早めに土地家屋調査士へ相談し、合筆するべきかどうかを確認しておきましょう。

監修:北川 巧(土地家屋調査士)
石川県会 第698号 / 所在地:石川県小松市 石川県土地家屋調査士
独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。

監修:北川 巧
(土地家屋調査士)
石川県会 第698号 / 所在地:石川県小松市 石川県土地家屋調査士
独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。
