土地の境界を調べたい、土地を分筆したい、新築した建物の登記をしたい。
そんなときに依頼する専門家が、土地家屋調査士です。
しかし、初めて依頼する方にとっては「いくらかかるのか」が気になるところでしょう。
実際、土地家屋調査士の費用は、依頼する業務によって大きく異なります。
建物の滅失登記であれば数万円程度で済むこともありますが、隣地所有者との境界確認を伴う測量では数十万円以上になることもあります。
また、同じ分筆登記でも、すでに境界が確認されている土地と、境界杭がなく隣地との立会いが必要な土地では、費用が大きく変わります。
この記事では、土地家屋調査士の業務別の費用相場、料金が高くなる理由、誰が費用を負担するのか、見積もりで確認すべきポイントまで解説します。
土地家屋調査士の費用相場一覧
まずは、主な業務の費用目安を確認しましょう。
| 業務内容 | 費用の目安 |
| 現況測量 | 10万〜30万円程度 |
| 境界確定測量 | 30万〜80万円程度 |
| 土地分筆登記 | 30万〜80万円程度 |
| 土地地積更正登記 | 30万〜80万円程度 |
| 土地合筆登記 | 4万〜8万円程度 |
| 土地地目変更登記 | 4万〜8万円程度 |
| 建物表題登記 | 8万〜15万円程度 |
| 建物表題部変更登記 | 7万〜15万円程度 |
| 建物滅失登記 | 4万〜7万円程度 |
※上記は一般的な住宅地や住宅を想定した概算です。全国一律の料金表ではなく、土地・建物の条件や依頼範囲によって金額は変わります。分筆登記と地積更正登記は、境界確認測量を含む総額の目安として示しています。消費税・実費の扱いも見積もりごとに確認してください。
土地家屋調査士の報酬は全国一律に決められているわけではありません。
実際の料金を比較するときには、日本土地家屋調査士会連合会が公表する業務報酬統計資料も参考になります。
この統計では、土地・建物の登記業務ごとに報酬の回答分布が公開されています。
ただし、統計で想定された土地や建物の条件と、自分が依頼する物件の条件が同じとは限りません。最終的には個別の見積もりで判断する必要があります。
境界確定測量の費用相場
境界確定測量は、土地家屋調査士への依頼の中でも比較的費用が高くなりやすい業務です。
一般的な住宅地では、30万〜80万円程度が一つの目安になります。
ただし、道路や水路との境界確認が必要な場合、隣接地が多い場合、資料が不足している場合などは、それ以上になることもあります。
なぜ境界確定測量は高いのか?
境界確定測量は、単に土地の周囲を測るだけの作業ではありません。
主に次のような工程が必要になります。
- 法務局で公図や地積測量図を調査する
- 過去の境界確認書や測量資料を確認する
- 現地の境界杭や構造物を調査する
- 測量機器を使って土地を測量する
- 資料と測量結果を照合して筆界を検討する
- 必要に応じて隣地所有者や行政機関と境界を確認する
- 境界標の設置や図面・確認書の作成を行う
特に時間がかかりやすいのが、隣地所有者との日程調整や、道路・水路などの官民境界の確認です。
現地測量自体は短期間で終わっても、関係者との確認に時間を要することがあります。
また、境界確定測量は法律上の登記手続そのものの名称ではなく、境界を確認するための測量業務を指す一般的な呼び方です。

境界杭が残っていれば安くなる?
既存の境界杭が残っていて、過去の測量資料とも整合している場合は、調査や測量の負担が軽くなる可能性があります。
一方、杭が残っていても、その杭が正しい筆界点を示しているとは限りません。
杭の位置、過去の測量成果、隣接地の資料などを確認する必要があります。
現況測量の費用相場
現況測量は、土地の現在の形状や建物、塀、道路などの位置関係を測る業務です。
一般的な住宅地では、10万〜30万円程度が目安です。
境界確定測量とは異なり、隣地所有者との境界確認を業務範囲に含めないことが一般的です。
そのため、境界確定測量より費用を抑えられることがあります。
ただし、現況測量で作成した図面だけでは、隣地との筆界が確認されたことにはなりません。
土地の売却や分筆を予定している場合は、現況測量で足りるのか、境界確定測量が必要なのかを先に確認しましょう。
土地分筆登記の費用相場

土地分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。
たとえば、300㎡の土地を200㎡と100㎡に分けて、そのうち100㎡だけを売却する場合などに行います。
分筆登記の費用は、境界確認測量を含めて30万〜80万円程度が一つの目安です。
分筆登記の費用は測量の有無で大きく変わる
分筆登記では、土地の境界や面積を明らかにし、分筆後の地積測量図を作成する必要があります。
そのため、境界確認が必要な土地では、測量・調査・立会いなどの費用が総額の大きな部分を占めます。
一方、すでに十分な境界資料や測量成果があり、追加調査の負担が小さい場合には、費用を抑えられる可能性があります。
注意したいのは、見積書に記載された「分筆登記費用」が、測量費用を含んでいるとは限らないことです。
たとえば、
- 境界確定測量:45万円
- 分筆登記関連業務:10万円
- 合計:55万円
という見積もりもあれば、最初から「分筆登記一式55万円」と記載される場合もあります。
比較するときは、必ず総額と業務範囲を確認しましょう。

地積更正登記の費用相場
地積更正登記は、登記記録上の土地面積が正しい面積と異なる場合に、その地積を更正する登記です。
境界確認測量を伴う場合、30万〜80万円程度が目安になります。
ただし、実際に測量した面積が登記簿の面積と違うからといって、直ちに地積更正登記ができるわけではありません。
筆界の位置や測量成果を調査し、登記すべき地積を確認する必要があります。
土地の売却前に測量をしたところ、登記面積と実測面積が違っていた場合などに検討される手続です。

土地合筆登記の費用相場
合筆登記とは、複数の土地を一筆にまとめる登記です。
費用は4万〜8万円程度が目安です。
分筆登記とは異なり、通常は土地全体の境界確定測量を必要としないため、比較的費用を抑えやすい業務です。
ただし、隣接している土地であれば必ず合筆できるわけではありません。
所有者や地目、登記されている権利などの条件によっては、合筆できない場合があります。

土地地目変更登記の費用相場
土地地目変更登記とは、土地の利用状況が変わった場合に、登記記録上の地目を変更する手続です。
費用は4万〜8万円程度が目安です。
たとえば、農地転用の手続を経て畑を住宅敷地にした場合や、建物を解体した後に土地の利用状況が変わった場合などに検討します。
ただし、農地転用の許可・届出と地目変更登記は別の手続です。
農地転用の行政手続や造成工事などの費用まで含まれているとは限りません。

建物表題登記の費用相場
建物表題登記とは、新築した建物について、所在・家屋番号・種類・構造・床面積などを初めて登記する手続です。
一般的な木造住宅では、8万〜15万円程度が目安です。
土地家屋調査士は、建物の現地調査や資料確認を行い、建物図面・各階平面図などを作成して申請します。
建物表題登記の費用が高くなるケース
次のような場合には、一般的な新築住宅より費用が高くなることがあります。
- 建物が大きい
- 階数が多い
- 複雑な形状をしている
- 附属建物がある
- 建築関係資料が不足している
- 古い未登記建物で所有者の調査が必要
- 相続関係の資料を確認する必要がある
なお、建物表題登記と所有権保存登記は別の手続です。
所有権保存登記は司法書士が担当することが一般的であり、その報酬や登録免許税などは別途確認する必要があります。

建物表題部変更登記の費用相場
建物表題部変更登記は、増築や一部取壊しなどにより、登記されている建物の物理的な状態が変わった場合に行う手続です。
費用は7万〜15万円程度が目安です。
ただし、増築部分が複雑な場合や、古い図面と現況が一致しない場合には、追加の調査や図面作成が必要になることがあります。
また、建築基準法上の手続と不動産登記は別です。登記を行うことで、建築基準法上の問題が解消されるわけではありません。
建物滅失登記の費用相場
建物滅失登記は、建物を取り壊したときなどに、登記記録上その建物が滅失したことを反映する手続です。
費用は4万〜7万円程度が目安です。
一般的なケースでは、建物表題登記や土地の境界確定測量よりも費用が低くなる傾向があります。
ただし、次のような場合には追加調査が必要になることがあります。
- 解体証明書などの資料がない
- 登記上の所有者が亡くなっている
- 建物の所在が古い地番で記録されている
- すでに建物がなく、解体時期が不明
- 登記されている建物と現地の状況が一致しない
なお、建物を解体した場合の滅失登記は、原則として滅失の日から1か月以内に申請する必要があります。

土地家屋調査士の費用が高くなる5つの理由
同じ業務でも見積もりに差が出るのは、調査や測量に必要な作業量が異なるためです。
1. 土地が広い・形状が複雑
面積が広い土地や、細長い土地、入り組んだ形状の土地では、測量点数や作業量が増えることがあります。
ただし、土地の面積が2倍になれば費用も2倍になるという単純な関係ではありません。
2. 隣地所有者が多い
境界確定測量では、確認が必要な隣地所有者が多いほど、資料調査や日程調整の負担が増える傾向があります。
共有名義の土地や、相続登記が済んでいない土地が隣接している場合も、確認に時間がかかることがあります。
3. 道路や水路との境界確認が必要
市道や県道、水路などに接する土地では、管理する行政機関との境界確認が必要になる場合があります。
官民境界の確認には、自治体ごとの手続や日程調整が関係するため、期間と費用に影響することがあります。
4. 過去の測量資料が不足している
地積測量図や境界確認書がない場合、古い公図や周辺土地の資料を詳しく調査しなければならないことがあります。
境界杭がなくなっている場合には、境界点の検討や復元も必要になります。
5. 隣地との境界に問題がある
隣地所有者との認識が違う場合や、立会いへの協力が得られない場合には、通常より調査や調整が難しくなることがあります。
なお、土地家屋調査士が測量することで、所有権をめぐる紛争が必ず解決するわけではありません。
紛争の内容によっては、弁護士への相談や筆界特定制度などの検討が必要です。

土地家屋調査士の費用は誰が払う?
費用を誰が負担するかは、依頼内容や当事者間の取り決めによって異なります。
土地を売却する場合
売主が境界確定測量を依頼し、その費用を負担するケースはあります。
ただし、法律上、すべての土地売買で売主が測量費用を負担すると決まっているわけではありません。
売買契約の条件や当事者間の合意によって変わります。
隣地との境界を確認する場合
自分の土地の境界確認を目的として土地家屋調査士へ依頼する場合、基本的には依頼者が費用を負担します。
ただし、隣地所有者と共同で測量を依頼し、費用を分担する取り決めをすることも考えられます。
土地を分筆する場合
分筆を希望する所有者が費用を負担するケースが一般的ですが、売買に伴う分筆では売主・買主の契約内容によって変わります。
新築住宅の場合
建物表題登記の費用は、建築主などの所有者が負担することが一般的です。
住宅会社の見積もりに登記関係費用が含まれている場合もあるため、二重計上にならないよう確認しましょう。
土地家屋調査士への依頼費用を抑える方法
費用を抑えたい場合でも、必要な調査を省略することはおすすめできません。
重要なのは、不要な重複作業を避け、適切な業務範囲で依頼することです。
過去の資料を準備する
次のような資料があれば、相談時に用意しておきましょう。
- 登記事項証明書
- 公図
- 地積測量図
- 境界確認書
- 過去の測量図
- 建築確認関係資料
- 解体証明書
- 相続関係書類
すべてそろっている必要はありません。
資料の有無によって調査の進め方が変わることがあるため、手元にあるものを伝えるだけでも役立ちます。
依頼の目的を明確にする
「土地を測ってほしい」という依頼だけでは、現況測量が必要なのか、境界確定測量が必要なのか判断できません。
たとえば、
「売却するために境界を確認したい」
「土地の一部を分筆したい」
「隣地との境界杭の位置を確認したい」
というように、目的を具体的に伝えましょう。
複数の見積もりを比較する
土地家屋調査士によって報酬設定や業務の進め方は異なります。
複数の事務所に見積もりを依頼することも一つの方法です。
ただし、単純に金額が安い事務所を選ぶのではなく、見積もりに含まれる業務を比較することが大切です。
見積もりを取るときに確認したいポイント
土地家屋調査士から見積もりを受け取ったら、次の項目を確認しましょう。
| 確認項目 | チェックする内容 |
| 業務範囲 | 資料調査・測量・境界立会い・登記申請まで含むか |
| 境界標 | 新設・復元の費用が含まれるか |
| 官民境界 | 道路・水路の境界確認が含まれるか |
| 実費 | 証明書取得費・交通費などが別途必要か |
| 消費税 | 税込か税別か |
| 追加費用 | どのような場合に追加料金が発生するか |
| 完了時期 | どの程度の期間を見込んでいるか |
| 成果物 | 測量図・境界確認書など何を受け取れるか |
特に境界確定測量では、隣地所有者との立会いが予定どおり進まない場合もあります。
そのような場合の追加費用や対応方法について、依頼前に確認しておくと安心です。
土地家屋調査士と司法書士の費用は別?
土地家屋調査士と司法書士は、担当する登記の種類が異なります。
土地家屋調査士は、土地や建物の物理的な状況を登記する「表示に関する登記」を専門とします。
一方、司法書士は、所有権移転登記や抵当権設定登記、所有権保存登記などの「権利に関する登記」を担当します。
たとえば、土地の一部を分筆して売却する場合には、土地家屋調査士による分筆登記のほか、司法書士による所有権移転登記が必要になることがあります。
また、新築住宅では、土地家屋調査士による建物表題登記の後に、司法書士による所有権保存登記などを行うことがあります。
それぞれの報酬や実費は別になるため、全体でいくら必要なのか確認しましょう。
土地家屋調査士に相談するまでの流れ
一般的には、次のような流れで進みます。
- 土地や建物の所在地、相談内容を伝える
- 手元にある資料を共有する
- 土地家屋調査士が必要な調査や業務を検討する
- 概算費用や見積もりの説明を受ける
- 業務範囲・費用・期間に納得したうえで依頼する
- 調査・測量・図面作成・登記申請などを進める
- 完了後に成果物や登記完了書類を受け取る
相談や見積もりが無料かどうかは、事務所によって異なります。
最初の問い合わせ時に確認しておきましょう。
よくある質問
Q. 土地家屋調査士への相談は無料ですか?
無料相談に対応している事務所もありますが、すべての事務所が無料とは限りません。
現地確認や資料調査を伴う相談では、費用が発生する場合もあります。
Q. 土地家屋調査士の費用は全国共通ですか?
全国一律ではありません。
依頼する事務所、地域、土地の条件、必要な作業量などによって異なります。
Q. 境界確定測量に100万円以上かかることはありますか?
あります。
土地が広い、隣地所有者が多い、官民境界の確認が複雑、境界に争いがあるなどの事情によっては、100万円以上になる場合もあります。
Q. 分筆登記だけなら10万円程度でできますか?
すでに必要な測量成果がそろっている場合などには、登記関連業務の報酬が比較的低くなることがあります。
ただし、境界確認測量が必要な土地では、総額が数十万円になることが一般的です。
「分筆登記の申請報酬」と「測量を含めた分筆費用」は区別して考えましょう。
Q. 見積もりを取ったら必ず依頼しなければなりませんか?
通常、見積もりを受け取っただけで正式な業務委託が成立するとは限りません。
ただし、有料調査や現地確認を事前に依頼した場合などは費用が発生する可能性があります。事前に条件を確認してください。
まとめ|土地家屋調査士の費用は業務内容と土地の状況で決まる
土地家屋調査士の費用は、業務内容によって大きく異なります。
建物滅失登記や地目変更登記などは数万円程度が目安になる一方、境界確定測量や分筆登記では数十万円以上になることがあります。
特に土地の測量費用は、土地の面積だけでなく、隣接地の数、境界杭の有無、過去の資料、道路や水路との関係などによって変わります。
依頼するときは、金額だけでなく、どの業務が見積もりに含まれているのかを確認することが大切です。
「自分の土地ならいくらかかるのか知りたい」
「境界確定測量や分筆登記の見積もりを取りたい」
「どの土地家屋調査士に相談すればよいかわからない」
そのような場合は、土地家屋調査士ポータルを活用して、対応地域の土地家屋調査士を探してみてください。
まずは土地や建物の状況、依頼したい内容を伝え、必要な業務と費用を確認することから始めましょう。

監修:北川 巧(土地家屋調査士)
石川県会 第698号 / 所在地:石川県小松市 石川県土地家屋調査士
独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。

監修:北川 巧
(土地家屋調査士)
石川県会 第698号 / 所在地:石川県小松市 石川県土地家屋調査士
独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。
