土地の売却、相続、建て替え、外構工事のタイミングで突然発覚しやすいのが、隣地との越境トラブルです。
たとえば、
「隣のブロック塀がこちらの土地に入っていた」
「屋根や庇が境界線を越えていた」
「昔からあるフェンスの位置が境界と違っていた」
「地中の排水管が隣地を通っていることがわかった」
このような相談は、境界問題の中でも非常に多いものです。
越境は、見た目だけでは判断できません。
境界線がどこにあるのかを確認し、そのうえで建物・塀・配管・樹木などが境界を越えているかを判断する必要があります。
この記事では、隣地越境とは何か、よくある越境物の種類、越境が見つかったときの正しい対応、売却時の注意点、覚書で解決する方法を初心者にもわかりやすく解説します。
隣地越境とは?境界線を越えて他人の土地に入っている状態
越境とは、建物や工作物、樹木、設備などの一部が、土地の境界線を越えて隣の土地に入っている状態をいいます。
越境には、大きく分けて次のような種類があります。
- 地上の越境
- 空中の越境
- 地中の越境
たとえば、ブロック塀やフェンスが境界を越えていれば地上の越境です。
屋根、庇、雨どい、木の枝が境界を越えていれば空中の越境です。
排水管、水道管、基礎、擁壁の一部が越えていれば地中や構造物の越境になります。
重要なのは、少しでも境界線を越えていれば越境にあたる可能性があるという点です。
ただし、越境があるからといって、必ずすぐ撤去しなければならないとは限りません。
実務では、越境の内容、原因、古さ、撤去の難易度、隣地との関係、売却予定の有無などを踏まえて、現実的な解決方法を考えます。
よくある越境物の種類
隣地越境でよく問題になるものを整理します。
ブロック塀・フェンスの越境
最も多いのが、ブロック塀やフェンスの越境です。
昔の境界があいまいなまま塀を作った場合や、境界杭を確認せずに外構工事を行った場合に起こります。
特に古い住宅地では、親の代からある塀が、実は境界線と一致していなかったということもあります。
屋根・庇・雨どいの越境
建物本体は越境していなくても、屋根の軒先、庇、雨どいが隣地上空に出ていることがあります。
このような空中越境は、普段は気づきにくく、売却前の測量や建て替え時に発覚しやすいです。
建物の基礎・擁壁の越境
建物の基礎や擁壁、土留めが境界を越えているケースもあります。
このタイプは簡単に撤去できないため、解決が難しくなりやすいです。
無理に撤去すると建物や地盤に影響することもあるため、専門家による確認が必要です。
排水管・水道管・ガス管の越境
地中の配管が隣地を通っているケースもあります。
これは現地を見ただけではわからないため、建て替え、売却、掘削工事のときに判明することが多いです。
配管の越境は、撤去や移設に費用がかかるため、使用承諾書や覚書で整理することがあります。
樹木・枝・根の越境
木の枝や根が隣地に伸びているケースもよくあります。
枝は空中越境、根は地中越境として問題になります。
樹木の越境は感情的な近隣トラブルになりやすいため、いきなり切るのではなく、まず所有者に連絡して対応を相談するのが安全です。
カーポート・物置・室外機の越境
カーポートの屋根、物置、エアコン室外機、給湯器などが境界付近に設置され、隣地にはみ出しているケースもあります。
比較的移動しやすいものもありますが、配管や基礎が絡む場合は慎重な対応が必要です。
越境トラブルはなぜ起きるのか
越境は、悪意があって起こるとは限りません。
実務では、昔からの土地利用や測量精度の問題によって、知らないうちに越境していたというケースが多くあります。
境界があいまいなまま塀や建物を作った
昔の土地では、現在ほど正確な測量が行われていないことがあります。
境界杭がなかったり、古い公図だけを頼りに塀を作っていたりすると、後から測量したときに越境が判明することがあります。
工事業者が境界を正確に確認していなかった
外構工事や建築工事の際に、境界標を確認しないまま施工してしまうケースもあります。
「既存の塀の位置が境界だと思っていた」
「隣地との境界確認をしないままフェンスを立てた」
このような理由で越境が発生することがあります。
経年劣化や地盤の影響でズレた
フェンスが傾いたり、擁壁が動いたり、樹木が成長したりすることで、時間の経過とともに越境状態になることもあります。
特に擁壁や土留めは、沈下や傾きによって境界を越えることがあります。
境界線と見た目の線が違っていた
多くの人は、ブロック塀やフェンスの位置を境界だと思いがちです。
しかし、実際には塀の中心が境界だったり、塀の外側・内側に境界があったり、そもそも塀の位置と境界がずれていることもあります。
塀がある場所=境界線とは限りません。
これが越境トラブルの大きな原因です。
越境が見つかったときにやってはいけないこと
越境が見つかると、つい感情的になりがちです。
しかし、次のような対応は避けるべきです。
- 勝手に塀やフェンスを壊す
- 無断で枝や配管を撤去する
- 相手に強い口調で詰め寄る
- 近所に言いふらす
- SNSなどで発信する
- 専門家に確認せず「越境だ」と決めつける
越境問題は、境界の位置、所有権、建築時期、撤去の可否、隣地との関係が絡みます。
最初の対応を間違えると、話し合いで解決できた問題が、感情的な近隣紛争に発展することがあります。
まずは、越境しているかどうかを正確に確認することが大切です。
越境トラブルを解決する正しい流れ
越境が疑われる場合は、次の順番で進めるのが安全です。
1. 土地家屋調査士に境界確認・測量を依頼する
最初に行うべきことは、境界線の確認です。
越境かどうかは、境界線が確定していなければ判断できません。
土地家屋調査士は、次のような資料や現地状況を確認します。
- 公図
- 地積測量図
- 登記事項証明書
- 過去の境界確認書
- 現地の境界標
- 塀やフェンスの位置
- 道路や水路との関係
- 隣地の資料
写真だけを見て「これは越境です」と断定することはできません。
まずは、境界の位置を確認することが出発点です。
2. 隣地所有者と立会いを行う
境界を確認するためには、隣地所有者との立会いが重要です。
立会いでは、境界標や測量結果をもとに、どこが境界線なのかを確認します。
そのうえで、塀・屋根・基礎・配管などが境界を越えているかを確認します。
この段階では、責任を追及するよりも、まず事実を共有することが大切です。
3. 越境物の種類と撤去可能性を確認する
越境が確認できたら、次に考えるのは「すぐ撤去できるものかどうか」です。
たとえば、
- フェンス
- 物置
- 室外機
- 簡易なカーポート
などは、比較的移動や撤去がしやすい場合があります。
一方で、
- 建物の基礎
- 擁壁
- 排水管
- 古いブロック塀
- 屋根や庇
などは、簡単に撤去できないことがあります。
撤去によって建物や地盤に影響が出る場合は、すぐ撤去するよりも、覚書などで整理する方が現実的なケースもあります。
4. 解決方法を選ぶ
越境トラブルの解決方法は、大きく分けて次の3つです。
解決方法1. 越境物を撤去・移設する
最もシンプルな方法は、越境しているものを撤去または移設することです。
特に、フェンス、物置、室外機、簡易な外構などは、この方法で解決できることがあります。
ただし、費用負担を誰がするのか、いつ撤去するのか、工事中の安全はどうするのかを事前に話し合う必要があります。
解決方法2. 将来撤去の覚書を交わす
実務で非常に多いのが、すぐには撤去せず、将来撤去を約束する覚書を交わす方法です。
たとえば、古いブロック塀や屋根の一部が数センチ越境している場合、すぐに撤去すると費用や建物への影響が大きすぎることがあります。
その場合、次のような内容を覚書にします。
- 越境の事実を双方が確認する
- 越境部分について所有権や時効取得を主張しない
- 建て替え・改築・撤去の際に越境を解消する
- 土地を売却する場合は買主へ引き継ぐ
- 将来トラブルにならないよう書面を保管する
この方法は、不動産売買でもよく使われます。
解決方法3. 使用承諾書や通行・使用の合意書を作る
排水管、水道管、基礎、擁壁など、すぐに撤去できない越境物については、使用承諾書や合意書を作成することがあります。
たとえば、地中配管が隣地を通っている場合、すぐに移設するのが難しいことがあります。
その場合、
- 現状の使用を認める
- 将来の改修時に移設する
- 修繕時の立入り方法を決める
- 費用負担を決める
- 土地売却時に買主へ説明する
といった内容を整理します。
金銭の支払いを伴うケースもあります。
越境したまま土地を売却できる?
結論として、越境がある土地でも売却できることはあります。
ただし、越境の事実を買主に隠して売却するのは大きなトラブルの原因になります。
売却時には、次の対応が重要です。
- 越境の内容を買主に説明する
- 境界確認書や確定測量図を準備する
- 覚書や使用承諾書を整備する
- 将来撤去の条件を明確にする
- 重要事項説明で不動産会社に正確に伝える
不動産会社や買主は、越境がある物件を慎重に見ます。
しかし、越境の内容が明確で、書面で整理されていれば、売買を進められるケースも多くあります。
逆に、越境があるかどうか不明な状態が一番嫌がられます。
越境トラブルの実務例
相続した実家を売却するために確定測量を行ったところ、隣地のブロック塀がこちら側に7cm越境していることが判明したケースがあります。
塀はかなり古く、すぐ撤去すると隣地側の外構や基礎に影響する可能性がありました。
そこで、土地家屋調査士が境界を確認したうえで、双方で話し合いを行い、次の内容の覚書を作成しました。
- 現在の越境状態を双方が確認する
- 現時点では撤去を求めない
- 将来、塀を建て替えるときに境界内へ収める
- 越境部分について権利主張しない
- 売却時には買主へ覚書を引き継ぐ
その結果、買主にも内容を説明したうえで、無事に売却が成立しました。
越境トラブルは、必ずしも「すぐ撤去」だけが正解ではありません。
現実的には、将来撤去や覚書によって、双方が納得できる形を作ることが多くあります。
越境トラブルで土地家屋調査士ができること
土地家屋調査士は、越境問題そのものの法律判断や損害賠償交渉を行う専門家ではありません。
しかし、越境トラブルの前提となる境界の確認では重要な役割を担います。
具体的には、次のようなことができます。
- 法務局資料の調査
- 現地測量
- 境界標の確認
- 隣地立会い
- 境界確認書の作成
- 確定測量図の作成
- 越境状況の図面化
- 覚書作成に必要な資料整理
越境について、撤去請求や損害賠償など法的な争いになる場合は、弁護士への相談が必要です。
一方で、「そもそも本当に越境しているのか」を確認する段階では、土地家屋調査士への相談が適しています。
越境トラブルでよくある質問
Q. 1cmでも越境になりますか?
境界線を越えていれば、1cmでも越境にあたる可能性があります。
ただし、実務上は越境の程度、撤去の難易度、売却や建築への影響を踏まえて解決方法を考えます。
Q. 隣地の塀が越境していたら、勝手に壊してもいいですか?
勝手に壊すのは避けるべきです。
所有者の同意なく撤去すると、別のトラブルになる可能性があります。
まずは境界確認を行い、相手と協議することが大切です。
Q. 親の代に作った塀でも、相続人が対応しなければいけませんか?
原則として、現在の土地や建物の所有者が対応することになります。
親の代に作られたものでも、相続した以上、現在の所有者として整理が必要になるケースがあります。
Q. 越境があると住宅ローンや売却に影響しますか?
影響することがあります。
特に買主や金融機関が越境リスクを気にする場合、覚書や確定測量図、越境状況の説明資料を求められることがあります。
Q. 木の枝や根の越境も同じように考えますか?
木の枝や根の越境は、建物や塀の越境とは少し扱いが異なります。
ただし、隣地へ越えている場合はトラブルになりやすいため、まず所有者へ連絡し、必要に応じて専門家へ相談するのが安全です。
まとめ|越境トラブルは境界確認と書面化が重要
隣地越境トラブルは、土地の売却、相続、建て替えのタイミングで発覚しやすい問題です。
越境の対象は、塀やフェンスだけではありません。
- 屋根
- 庇
- 雨どい
- 基礎
- 擁壁
- 排水管
- 水道管
- 樹木
- カーポート
など、さまざまなものが越境トラブルの原因になります。
大切なのは、感情的に対応するのではなく、次の順番で進めることです。
- 土地家屋調査士に境界確認を依頼する
- 境界線と越境状況を正確に把握する
- 隣地所有者と立会い・協議を行う
- 撤去・将来撤去・使用承諾など解決方法を選ぶ
- 覚書や承諾書で内容を書面化する
越境トラブルは、正しく整理すれば売却や建て替えを進められるケースも多くあります。
「もしかして越境しているかもしれない」
「売却前に境界を確認したい」
「隣地から越境を指摘された」
このような場合は、自己判断せず、まず土地家屋調査士へ相談して境界と越境状況を確認することが大切です。

監修:北川 巧(土地家屋調査士)
石川県会 第698号 / 所在地:石川県小松市 石川県土地家屋調査士
独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。

監修:北川 巧
(土地家屋調査士)
石川県会 第698号 / 所在地:石川県小松市 石川県土地家屋調査士
独立2年目ながらも持ち前の若さと体力を活かして、顧客への迅速で新設な対応で、日々業務に取り組んでいます。不動産の表示に関する登記や土地家屋調査士の業務について一般の方目線で分かりやすくアドバイス、解説します。
